安全標識&保安用品vol24_A
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300×300m/m 反射文字300×300m/m 反射文字300×300m/m 反射文字P15両面P15(B)片面P27片面AP15両面AP15(B)片面400×400m/m 反射文字400×400m/m 反射文字P16両面P16(B)片面AP16両面AP16(B)片面300×300m/mPS15反射ステッカー製PSM15マグネット製PS27300×300m/m高速道や夜間、特に雨天や霧の深い場所では視認性、耐候性の高い認証品の御使用をおすすめします。310×310m/m◉反射ステッカー製 (封入レンズ型再帰反射シート使用)410×410m/m400×400m/mエコノミータイプ◉鉄板製(厚み1m/mの鉄板に反射シートの切抜文字貼付)前後の見やすい位置に掲示しなければならない。◉鉄板製(厚み1m/mの鉄板に反射シートの切抜文字貼付)(一社)日本消防標識工業会自主管理合格品◉鉄板製(厚み1m/mの鉄板に封入レンズ型再帰反射シートの切抜文字貼付)◉反射ステッカー製(エコノミータイプ使用)◉マグネット製(裏面マグネット付)◉反射ステッカー製使用区分例危険物移動貯蔵所(タンクローリー車)300m/m角〜400m/m角上記以外の危険物を運搬する車両APS15標準サイズ300m/m角PS16反射ステッカー製PSM16マグネット製APS16183危険物の規制に関する規則(タンクローリー車の場合)第17条★2令15条第1項第17号の規定による標識は0.3㎡以上0.4㎡以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい位置に掲げなければならない。危険物の規制に関する規則(トラックの場合)第47条★令30条第1項第2号の規定により、車両に掲げる標識は0.3㎡の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい位置に掲げなければならない。毒物及び劇物取締法施行規則 第13条の5★令40条の5第2項第2号に規定する標識は0.3㎡の板に地を黒色、文字を白色として「毒」と表示し、車両の危険物搬送標識

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