JSグループ 安全標識&保安⽤品 Vol.23-A
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多くの施設において屋内が原則禁煙に20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止に喫煙室の設置が必要屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要に標識掲示が義務付け喫煙室には標識掲示が義務付けにサイズ:300×200 材 質:クリーンエコボード製(穴4スミ)マナーからルールへ2018年7月に改正された健康増進法が、2020年4月1日より全面施行されます。喫煙可能な設備を持った施設には必ず指定された標識の掲示が義務付けられました。喫煙専用標識等の標識例■第二種施設等(事務所、ホテル、旅館、飲食店、旅客運送業船舶・鉄道車両 等)❶喫煙専用室標識❷喫煙専用室設置施設等標識■指定たばこ(加熱式たばこ)のみの喫煙の場合❸指定たばこ専用喫煙室標識❹指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識■喫煙目的施設(公衆喫煙所、喫煙を主目的とするバー・スナック等、喫煙可能なたばこ販売店)❺喫煙目的室標識 兼 喫煙目的室設置施設標識(公衆喫煙所)❻喫煙目的室標識(喫煙を主目的とするバー、スナック等)❼喫煙目的室設置施設標識(喫煙を主目的とするバー、スナック等)❽喫煙目的室標識 兼 喫煙目的室設置施設標識(喫煙を主目的とするバー、スナック等(全部の場合))❾喫煙目的室標識(たばこ販売店)喫煙目的室設置施設標識(たばこ販売店)喫煙目的室標識 兼 喫煙目的室設置施設標識(たばこ販売店(全部の場合))■既存特定飲食提供施設喫煙可能室標識喫煙可能室設置施設標識喫煙可能室標識 兼 喫煙可能室設置施設標識(全部の場合)■その他特定屋外喫煙施設場所標識禁煙標識喫煙専用室等標識KA5↑❺KA6↑❻ KA7↑❼KA8↑❽KA9↑❾KA10↑KA11↑KA12↑KA13↑KA14↑KA15↑KA16↑KA1↑❶KA2↑❷KA3↑❸KA4↑❹N-1■新製品のご案内■新製品のご案内(喫煙専用室等標識)

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